所有者が自ら居住するために取得する住宅が対象です。(借家は対象外)
また、次の1~5のいずれかに該当する新築住宅(基準を満たすことを証明する登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要です。)
1.省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
2.一次エネルギー消費量等級5の住宅
3.一次エネルギー消費量等級4の木造住宅
4.断熱等性能等級4の木造住宅
5.省エネルギー対策等級4の木造住宅
申請には、新たに建築する住宅(注文住宅・分譲住宅)の取得(新築タイプ)と平成26年12月26日までに完成した新築住宅(※)の購入(完成済購入タイプ)があります。
※ 工事完了の日から1年以内であり、人の居住の用に供したことのない住宅